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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三十四条 (育児休業の取得の状況の報告及び公表)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業の取得の状況の報告及び公表)

第三十四条

各省各庁の長等は、毎年度(毎年四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)、前年度における職員の育児休業の取得の状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。

2人事院は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

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