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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三十五条
平成四年人事院規則一九―〇
規則
第三十五条
この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、人事院が定める。
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