(勤務環境の整備に関する措置)
第三十三条
各省各庁の長等は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一職員に対する育児休業に係る研修の実施
- 二育児休業に関する相談体制の整備
- 三その他人事院が定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
2人事院は、各省各庁の長等が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる育児休業に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。