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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十九条の四 (育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間)

第二十九条の四

育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

  1. 非常勤職員以外の職員七十七時間三十分
  2. 非常勤職員当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間

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