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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十六条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第二十六条

任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

  1. 育児休業法第二十三条第一項の規定により職員を任用した場合
  2. 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
  3. 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

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