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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十五条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第二十五条

第十三条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

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(雑則)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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