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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十四条 (育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第二十四条

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

  1. 職員の育児短時間勤務を承認する場合
  2. 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
  3. 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
  4. 育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

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(改正後の人事院規則一九―〇における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
附則

暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、規則一九―〇―一七(人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一九―〇第三条の三及び第二十八条の規定を適用する。

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