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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十三条 (育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)

第二十三条

育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 過員を生ずること。
  2. 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

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