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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十二条 (育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第二十二条

第十条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

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