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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十八条 (育児時間を請求することができない職員)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児時間を請求することができない職員)

第二十八条

育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員
  2. 勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)

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