(育児時間を請求することができない職員) 第二十八条 育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員二勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。) e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗