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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十九条 (第一号育児時間の承認)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(第一号育児時間の承認)

第二十九条

育児休業法第二十六条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第一号育児時間」という。)の承認は、三十分を単位として行うものとする。

2勤務時間法第二十条の二第一項の介護時間又は規則一五―一四第二十二条第一項第八号の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき二時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3非常勤職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五―一五第四条第一項第十五号又は同条第二項第二号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

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