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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十九条の二 (第二号育児時間の承認)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(第二号育児時間の承認)

第二十九条の二

育児休業法第二十六条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第二号育児時間」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号育児時間を承認することができる。

  1. 一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき当該勤務時間の時間数
  2. 第二号育児時間の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき当該残時間数

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