(育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間) 第二十九条の三 育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗