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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十九条の三 (育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間)

第二十九条の三

育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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