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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十七条 (任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第二十七条

育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

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