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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第四条の二 (育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合)

第四条の二

育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合は、規則一五―一四第二十二条第一項第七号に掲げる場合とする。

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