(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合) 第四条の二 育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合は、規則一五―一四第二十二条第一項第七号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗