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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三条 (育児休業をすることができない職員)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業をすることができない職員)

第三条

育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 育児休業法第七条第一項若しくは配偶者同行休業法第七条第一項又は規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
  2. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  3. 勤務延長職員
  4. 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
    1. 次のいずれにも該当する非常勤職員
    2. 次のいずれかに該当する非常勤職員

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