(育児休業をすることができない職員)
第三条
育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一
- 二法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
- 三勤務延長職員
- 四常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
- イ次のいずれにも該当する非常勤職員
- ロ次のいずれかに該当する非常勤職員
- イ
育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。