(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第十五条
育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
- 一育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間
- 二
- 三休職にされていた期間(規則九―四〇第五条第二項第五号イからニまでに掲げる期間を除く。)
育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。