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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第一条 (趣旨)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(趣旨)

第一条

この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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