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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二条 (任命権者)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(任命権者)

第二条

育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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(経過措置)
附則

国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十二号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法第一条の規定による改正後の育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(人事院規則一九―〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の規則一九―〇第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に育児休業法第十二条第一項の規定により育児短時間勤務をしている職員であって、この規則による改正前の規則一九―〇第十九条第一号に定める勤務の形態によっていたものの勤務の形態については、この規則による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(育児休業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

育児休業法第二十六条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる範囲内において、この規則の施行の日から令和八年三月三十一日までの間における育児時間の承認の請求をする場合におけるこの規則による改正後の規則一九―〇第二十九条の四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。

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