第二条
育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十二号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法第一条の規定による改正後の育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の規則一九―〇第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に育児休業法第十二条第一項の規定により育児短時間勤務をしている職員であって、この規則による改正前の規則一九―〇第十九条第一号に定める勤務の形態によっていたものの勤務の形態については、この規則による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
育児休業法第二十六条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる範囲内において、この規則の施行の日から令和八年三月三十一日までの間における育児時間の承認の請求をする場合におけるこの規則による改正後の規則一九―〇第二十九条の四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。