(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)
第二十九条の五
育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出(以下「第二項申出」という。)時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると各省各庁の長(育児休業法第二条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が認める事情とする。
2各省各庁の長は、第二項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第三項変更をしなければ前項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第三項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。