条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十九条の五 (育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)

第二十九条の五

育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出(以下「第二項申出」という。)時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると各省各庁の長(育児休業法第二条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が認める事情とする。

2各省各庁の長は、第二項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第三項変更をしなければ前項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第三項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第二十九条の五(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の四(育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間) 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 目次 第三十条(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続) →