(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続) 第三十条 育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。2第五条第二項本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗