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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三十一条 (育児時間の承認の取消事由)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児時間の承認の取消事由)

第三十一条

育児休業法第二十六条第六項において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。

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