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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三十一条の二 (育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)
平成四年人事院規則一九―〇
規則
(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)
第三十一条の二
第十条
の規定は、育児時間について準用する。
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この条文が参照している条文
第10条
← 第三十一条(育児時間の承認の取消事由)
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 目次
第三十二条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) →