条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三十一条の二 (育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)

第三十一条の二

第十条の規定は、育児時間について準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第三十一条の二(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(育児時間の承認の取消事由) 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 目次 第三十二条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) →