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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第十条 (育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第十条

育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

  1. 育児休業に係る子が死亡した場合
  2. 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
  3. 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。

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