(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第十条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
- 一育児休業に係る子が死亡した場合
- 二育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
- 三育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
2前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。