(育児休業の承認の取消事由) 第九条 育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗