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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第十一条 (育児休業をしている職員の職務復帰)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業をしている職員の職務復帰)

第十一条

育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第九条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

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