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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第十三条 (育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第十三条

任命権者は、育児休業法第七条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

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