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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二十条 (育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

平成四年人事院規則一九―〇規則
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第二十条

育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

2第五条第二項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

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