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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)
昭和四十八年人事院規則一六―三
規則
· 条文 37 件 ·
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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(福祉事業の種類)
第三条
(人事院の調査、監査等)
第三条の二
第四条
(実施機関の権限)
第五条
(補償事務主任者)
第六条
(外科後処置)
第七条
(補装具)
第八条
第九条
(リハビリテーション)
第十条
(旅行費)
第十一条
第十二条
(アフターケア)
第十三条
(休業援護金の支給)
第十四条
(ホームヘルプサービス)
第十五条
(奨学援護金の支給)
第十六条
第十七条
第十八条
(就労保育援護金の支給)
第十九条
(傷病特別支給金の支給)
第十九条の二
(障害特別支給金の支給)
第十九条の三
(遺族特別支給金の支給)
第十九条の四
(障害特別援護金の支給)
第十九条の五
(遺族特別援護金の支給)
第十九条の六
(傷病特別給付金の支給)
第十九条の七
(障害特別給付金の支給)
第十九条の八
(補償制限に関する規定の準用)
第十九条の九
(特別給付金等の支払の調整)
第十九条の十
(遺族特別給付金の支給)
第十九条の十一
(年金たる特別給付金の年額の端数処理)
第十九条の十二
(年金たる特別給付金の支給期間等)
第十九条の十三
(障害差額特別給付金の支給)
第十九条の十四
(長期家族介護者援護金の支給)
第十九条の十五
(金銭給付を内容とする未支給の福祉事業)
第二十条
(福祉事業の周知)
第二十一条
(福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示)
第二十二条
(平成二十三年の障害等級の改定に伴う経過措置)