第十九条の十
実施機関は、遺族補償年金を受ける権利を有する者には、遺族特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十七条第一項の規定による遺族補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数の区分に応じ、同法第十七条第一項各号に規定する平均給与額に乗ずべき数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
2実施機関は、補償法第十七条の四第一項第一号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、その者に対して支給すべき規則一六―〇第三十条の規定による遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金について規則一六―二第九条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、規則一六―〇第三十条各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
3実施機関は、補償法第十七条の四第一項第二号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、同法第十七条の五に掲げる遺族の区分に応じ支給されるべき前項の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第一項の規定による遺族特別給付金の額の次項に規定する合計額を差し引いた額を支給するものとする。遺族補償年金を受ける権利を有する者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため同法第十七条の四第一項第二号の規定に該当しないこととなつた者で、当該遺族補償年金を受ける権利を有する者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
4補償法第十七条の四第二項の規定は、前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額について準用する。
5遺族特別給付金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、遺族特別給付金の額は、前四項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額をその人数で除して得た額とする。
6補償法第十七条の三第一項又は附則第二十項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対する遺族特別給付金は、当該遺族補償年金の支給が停止されている間、その者に対しては支給しない。