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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十七条

昭和四十八年人事院規則一六―三規則

第十七条

奨学援護金の支給は、第十五条第一項前段に規定する者にあつては同項各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有していたときは、その日の属する月)、同項後段に規定する者にあつては同項後段に該当するに至つた日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。

2奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

3第十五条第一項第一号又は第三号に該当する者に係る奨学援護金は、補償法第十七条の三第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止される月については、支給しない。

4実施機関は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

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