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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十六条

昭和四十八年人事院規則一六―三規則

第十六条

奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万六千円
  2. 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあつては、一人につき月額二万一千円
  3. 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額二万円
  4. 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(前号に規定する者を除く。)若しくは職業能力開発総合大学校における職業訓練を受ける者若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(前号に規定する者を除く。)にあつては、一人につき月額三万九千円

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