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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の十五 (金銭給付を内容とする未支給の福祉事業)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(金銭給付を内容とする未支給の福祉事業)

第十九条の十五

外科後処置、リハビリテーション、アフターケア若しくはホームヘルプサービスの費用の支給、休業援護金の支給、奨学援護金の支給、就労保育援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、傷病特別給付金の支給、障害特別給付金の支給、遺族特別給付金の支給、障害差額特別給付金の支給又は長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。第十条の規定により旅行費の支給を受けることができる者が死亡した場合においても、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給するものとする。

  1. 遺族補償年金を受ける権利を有する者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金遺族補償年金を受けることができる他の遺族
  2. 第十九条の十三第一項前段の規定により支給すべき障害差額特別給付金障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族
  3. 第十九条の十三第一項後段の規定により支給すべき障害差額特別給付金障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなつた他の遺族

3第一項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第一号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については補償法第十六条第三項に規定する順序(同法附則第十八項に規定する遺族にあつては、同法附則第十九項に規定する順序)、前項第二号又は第三号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については同法附則第六項後段に規定する順序とする。

4未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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