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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)
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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十条 (旅行費)
昭和四十八年人事院規則一六―三
規則
(旅行費)
第十条
補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合には、旅行費を支給する。
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