第十一条 前条の規定による旅行費は、旅行に必要な実費を支給するためのものとして人事院の定めるところにより、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算することを原則として、支給する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗