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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十二条 (アフターケア)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(アフターケア)

第十二条

実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するものその他人事院が定める者には、アフターケアとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において第六条第一項各号に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給するものとする。

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