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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第六条 (外科後処置)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(外科後処置)

第六条

実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術その他人事院が定める処置が必要であると認められる者には、外科後処置として、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において、次に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行うものとする。ただし、人事院が定める処置については、当該処置に代えて必要な費用を支給することができる。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

2実施機関は、前項の規定による外科後処置が入院等を伴うものである場合には、人事院が定めるところにより、必要な費用を支給するものとする。

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