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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第五条 (補償事務主任者)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(補償事務主任者)

第五条

補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、福祉事業の実施を円滑にするように努めなければならない。

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