(実施機関の権限)
第四条
実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。
2規則一六―〇第七条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。
実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。
2規則一六―〇第七条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。
改正後の規則一六―三第十九の十の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日以後にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給については、なお従前の例による。