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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第三条の二

昭和四十八年人事院規則一六―三規則

第三条の二

規則一六―〇(職員の災害補償)第四条の二の規定は、福祉事業の実施について準用する。

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