(人事院の調査、監査等)
第三条
人事院は、実施機関が行う福祉事業の実施について指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行い、その実施が補償法及び同法に基づく規則の趣旨に従い適正に行われるよう実施機関に対する指示その他必要な措置を講ずるものとする。
人事院は、実施機関が行う福祉事業の実施について指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行い、その実施が補償法及び同法に基づく規則の趣旨に従い適正に行われるよう実施機関に対する指示その他必要な措置を講ずるものとする。
負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成二十一年十二月三十一日以前である場合における第八条の規定による改正後の規則一六―三第十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)第一条の規定による改正前の給与法に規定する期末特別手当」とする。