(福祉事業の種類)
第二条
福祉事業の種類は、次のとおりとする。
- 一外科後処置に関する事業
- 二補装具に関する事業
- 三リハビリテーションに関する事業
- 四アフターケアに関する事業
- 五休業援護金の支給
- 六ホームヘルプサービスに関する事業
- 七奨学援護金の支給
- 八就労保育援護金の支給
- 九傷病特別支給金の支給
- 十障害特別支給金の支給
- 十一遺族特別支給金の支給
- 十二障害特別援護金の支給
- 十三遺族特別援護金の支給
- 十四傷病特別給付金の支給
- 十五障害特別給付金の支給
- 十六遺族特別給付金の支給
- 十七障害差額特別給付金の支給
- 十八長期家族介護者援護金の支給