(趣旨)
第一条
公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進並びにこれらの職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業(以下「福祉事業」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進並びにこれらの職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業(以下「福祉事業」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。