(障害特別給付金の支給)
第十九条の七
実施機関は、障害補償年金を受ける権利を有する者には、障害特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十三条第三項の規定による障害補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
2実施機関は、障害補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別給付金として、その者に対して支給すべき補償法第十三条第四項の規定による障害補償一時金の額(当該障害補償一時金について規則一六―二第七条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、当該障害補償一時金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
3補償法第十三条第八項の規定による障害補償を受ける権利を有する者に係る障害特別給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前二項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。
- 一加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる第一項の規定による額、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ障害補償年金に係る平均給与額に補償法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た額(加重後の障害が同法第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係るものであるときは当該額と当該額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ規則一六―〇第三十三条又は同項に定める率を乗じて得た額との合計額、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が規則一六―二第一条に規定する船員(以下「船員」という。)であるときは当該額と当該平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第七条各号に定める日数を乗じて得た額との合計額)に特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、加重前の障害等級に応じ、同法第十三条第四項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)を二十五で除して得た額
- 二加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応ずる前項の規定による額