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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第七条 (補装具)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(補装具)

第七条

補償法第二十二条第二項の規定により支給する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関が適当であると認める種類の補装具とする。

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