(平成二十三年の障害等級の改定に伴う経過措置)
第二十二条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十三年二月十五日前に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があつたときに存した障害に係る第十四条第一項、第十五条第一項第一号及び第十九条の十四第一項の規定の適用については、規則一六―〇―五六(人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則一六―〇(次項において「改正前の規則一六―〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
2職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があつたときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)に係る第十四条第一項、第十五条第一項第一号及び第十九条の十四第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、規則一六―〇―五六による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
3職員が平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合であつて、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第十九条の三第一項第二号の規定の適用については、改正後の規則一六―〇別表第五に規定する障害等級によるものとする。