(福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示)
第二十一条
実施機関は、福祉事業の運営に関する通知をするときは、補償法第二十五条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に福祉事業の運営に関する措置の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
実施機関は、福祉事業の運営に関する通知をするときは、補償法第二十五条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に福祉事業の運営に関する措置の申立てをすることができる旨を教示するものとする。