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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第二十条 (福祉事業の周知)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(福祉事業の周知)

第二十条

実施機関は、福祉事業に関する次に掲げる事項を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

  1. 第二条各号に掲げる福祉事業の種類及び内容
  2. 外科後処置、補装具、リハビリテーション若しくはアフターケアのための施設(以下「外科後処置等のための施設」という。)又は療養補償としての療養を行うための施設を設置した場合における当該施設の名称及び所在地並びに当該施設で行う福祉事業等の種類及び内容
  3. 外科後処置等のための施設を指定した場合における当該施設の名称及び所在地並びに当該施設で行う福祉事業の種類及び内容
  4. ホームヘルプサービスのための介護事業者を指定した場合における当該事業者の名称及び所在地並びに当該事業者により行うホームヘルプサービスの内容

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