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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の十四 (長期家族介護者援護金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(長期家族介護者援護金の支給)

第十九条の十四

実施機関は、第一級若しくは第二級の傷病等級又は第一級若しくは第二級の障害等級に該当する障害(人事院の定めるものに限る。)により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して十年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)には、その遺族に対して、長期家族介護者援護金として、百万円を支給するものとする。ただし、その死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

2長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、長期家族介護者援護金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、人事院が定める。

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