第十九条の十三
実施機関は、障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害差額特別給付金として、当該障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について、同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に規則一六―〇第三十三条に定める率を乗じて得た額、規則一六―二第六条の二第一項の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に同項に掲げる率を乗じて得た額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては平均給与額に当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同規則第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額を、それぞれ同表の下欄に掲げる額に加えた額。次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、当該障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、第三項に規定する額)の合計額を差し引いた額を支給するものとする。障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
2補償法第十三条第八項の規定による障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなつた者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該障害補償年金について同法第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項の規定が適用された場合にあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては船員でないものとした場合における当該各号に定める額)を平均給与額で除して得た数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第十九条の七第三項の規定による障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、次項に規定する額)の合計額を差し引いた額とする。
- 一加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額
- 二加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る規則一六―〇第二十六条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる補償法第十三条第三項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額
3規則一六―〇第三十三条の二第一項の規定は、前二項に規定する当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金の額について準用する。
4障害差額特別給付金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、障害差額特別給付金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による障害差額特別給付金の額をその人数で除して得た額とする。